18.5 肝臓機能障害の身体障害者認定に伴う障害者控除について

   坑免疫療法を必要とする肝臓移植者は、身体障害者1級となっていますので、確定申告時に障害者控除をお忘れなく。
   なお、平成28年度分以降の確定申告時、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、確定申告書の提出時に「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となります。


   
 
  マイナンバーカードをお持ちでない方は、「番号確認書類」として「通知カード」若しくは「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」の何れかが必要となりますので、ご準備願います。「身元確認書類」としては、お持ちの「身体障害者手帳」でOKです。

 私の様に「公的年金等に係る雑所得のみで公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、その子的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。」と書いてありますが、注意書きに「(注1)
所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。」と書いてあります。還付金を受けるためには確定申告の必要がありますのでご注意願います。人により異なりますが、数万円の還付金が受けられます。


  ●障害者控除とは
   自分や、配偶者その他の親族(配偶者控除や扶養控除を受ける方のみ)が、障害者や特別障害者である場合に受けられる控除です。
   納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
   控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者に該当する場合は40万円)。(注:坑免疫療法を必要とする肝臓移植者で身体障害者1級の方は、特別障害者に該当します 下に記載の「障害者控除の対象となる人の範囲」を参照願います。)

   控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。

   【参考事項】
    平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
 この改正は、平成23年分の所得税から適用されます。

  ●障害者控除の申告
  
   1.確定申告の場合

   所得税の確定申告書B 第一表
   「(19)~(20) 勤労学生、障害者控除」欄に控除額を記入します。
   障害者の場合は27万円、特別障害者の場合は40万円となります。 (勤労学生控除も受ける人は、その合計額を記入します)

    

  
    
   第二表
   「(20) 障害者控除」欄に、障害者の氏名を記入します。
    特別障害者の場合は、氏名を丸で囲みます。
      機械投入の場合で申告者が特別障害者の場合は、本人と表示されます。
   なお、税務署に直接出向かれる方は身体障害者手帳を持参された方が良いと思われます。(注:詳しくは税務署でお聞き下さい  身体障害者手帳のコピーが必要な所もあるようです。ご確認を。)

   2.サラリーマンの場合
    サラリーマンの場合は、年末調整で控除できるので「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入し、担当者に提出して下さい。
    (注:詳しくは担当者にお聞き下さい)
    
   
 
 3.扶養に入れている人が障害者である場合
  更に扶養に入れている人が障害者である場合、障害者扶養控除と障害者控除のいずれも対象となるため、両方の控除を受けることができます。(必要書類とされるものはありません)


 Q.住民税の手続きはまだしていませんが、役所に行かないと…

 A.年末調整もしくは確定申告が正しく行われていれば、原則として住民税の申告は必要ありません。
  税務署から市町村役場へデータが回され、今年の住民税に障害者控除等も反映されます。

<所得税と住民税の控除額の違い>

<所得税と住民税の控除額の違い> 所得税の控除額 住民税の控除額
一般の障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円


参考 国税庁ホームページより

「障害者控除の対象となる人の範囲」

 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
 この人は、特別障害者になります。

(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。


(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
 この人は、特別障害者となります。

(8)  その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
  この人は、特別障害者となります。

「身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について」

 [平成30年4月1日現在法令等]

 障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。

  1. (1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
  2. (2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
 (所法2、所令10、所基通2-38)

  

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